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対象となる農地 |
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市街化区域を除く区域の農地 |
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事業の特色 |
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契約期間が満了すれば、離作補償の問題もなく確実に返してもらえます。 |
A |
契約期間中は安心して耕作でき、両者の合意により再契約もできます。 |
B |
市外に転出していても不在地主扱いになりません。 |
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借り手の要件 |
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@ | 自小作面積を含めて耕作面積が10アール(1,000u)以上になること。 |
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貸し手の要件 |
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@ | 申出者と対象の土地所有者が同一の名義であること。
同一名義でない場合は、所有者関係人(共有者又は相続人等)の全員の同意書が必要です。 |
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その他 |
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契約期間は、3年・6年・10年の中から決めていただきます。 |
A |
小作料(無償も可)は両者の話し合いにより決めていただきます。 |
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申出期限 |
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9月末と1月末の年2回 |
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問い合わせ先 |
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福山市農業委員会事務局 |
TEL.084-928-1120 |
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同 |
松永出張所 |
TEL.084-930-0417 |
同 |
北部出張所 |
TEL.084-976-8813 |
同 |
新市出張所 |
TEL.0847-52-5592 |
同 |
沼隈出張所 |
TEL.084-980-7711 |
同 |
神辺出張所 |
TEL..084-962-5015 |
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