本文へ移動

「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針

令和5年9月
この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当JAは、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施しました。
当JAは、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

■本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。
◇全国銀行協会(全国銀行協会のサイトへリンクします。)
◇日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします。)

1. 経営者保証に依存しない融資の一層の促進について

法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている農業者等から資金調達の要請を受けた場合には、当該法人の経営状況等を総合的に判断し、経営者保証を求めない可能性について検討します。

2. 経営者保証の契約時の対応について

(1)農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等について丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)保証金額の設定については、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況等を総合的に勘案して設定します。

3. 既存の保証契約の適切な見直しについて

(1)農業者等から既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性や適切な保証金額について検討を行うとともに、その検討結果について、丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、改めて経営者保証の必要性について検討するとともに、その結果について、丁寧かつ具体的に説明を行います。また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。

4. 経営者保証を履行する時の対応について

経営者保証における保証債務の履行を求める場合には、保証人の手元に残すことができる残存資産の範囲について、保証人の保証履行能力等を総合的に勘案して決定します。
2024年11月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 組合員対象法律相談(要予約)
  • 組合員対象税務相談(要予約)
TOPへ戻る