福山市農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法及び関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を定め、その概要を次のとおり公表します。
1. 対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当組合の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務又は金融商品関連業務に係る組合員・利用者等の皆様との取引であって、組合員・利用者等の皆様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2. 利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
(1) | 組合員・利用者等と当組合の間の利益が相反する類型 |
(2) | 当組合の「組合員・利用者等と他の組合員・利用者等」との間の利益が相反する類型 |
3. 利益相反の管理の方法
当組合は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該組合員・利用者等の皆様の保護を適正に確保いたします。
(1) | 対象取引を行う部署と対象取引によって利益が不当に害されるおそれのある組合員・利用者等との取引を行う部署を分離する方法 |
(2) | 対象取引又は対象取引によって利益が不当に害されるおそれのある組合員・利用者等との取引の条件若しくは方法を変更し、又は中止する方法 |
(3) | 対象取引に伴い、当該組合員・利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該組合員・利用者等に適切に開示する方法(ただし、当組合が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) |
(4) | その他対象取引を適切に管理するための方法 |
4. 利益相反管理体制
(1) | 当組合は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する当組合全体の管理体制を統括するための統括部署及びその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当組合の役職員に対し、本方針及び本方針を踏まえた内部規制等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 |
(2) | 利益相反管理統括者は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。 |
5. 利益相反管理体制の検証等
当組合は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。