年金相談室
よくある「誤解による相談事例」
【相談内容】
私は、昭和35年10月生まれの男性です。厚生年金に30年加入し、その後国民年金を10年納付しています。
64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、減額されるのでしょうか。
64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、減額されるのでしょうか。
【回答】
昭和35年10月生まれの男性で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方は、厚生年金に加入されていた期間が12ヵ月以上ある場合、「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」を64歳から受け取ることができます。これは、本来の支給開始年齢であり、64歳から受け取ったからといって減額はされません。
また、受給権が発生した「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は、請求時期を遅らせても増額はされません。
ただし、65歳以降に受給権が発生する老齢基礎年金・老齢厚生年金には、請求時期(66歳に到達した日以降の希望したとき)を遅らせて年金額が増額する「繰下げ」制度があります。
60歳前半で年金の支給開始年齢に到達した場合には、年金請求手続きをしてください。
また、受給権が発生した「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は、請求時期を遅らせても増額はされません。
ただし、65歳以降に受給権が発生する老齢基礎年金・老齢厚生年金には、請求時期(66歳に到達した日以降の希望したとき)を遅らせて年金額が増額する「繰下げ」制度があります。
60歳前半で年金の支給開始年齢に到達した場合には、年金請求手続きをしてください。
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