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年金相談

年金相談室

令和6年4月分からの年金額の改定について

【相談内容】
令和6年4月分から、年金額の改定が行なわれると聞きました。
どのようになるのか教えてください。
【回答】
年金額の改定は、物価変動率・名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いることになっています。
令和6年度の年金額の改定は、物価変動率(3.2%)が名目手取り賃金変動率(3.1%)よりも高いため、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用います。
さらに令和6年度は、名目手取り賃金変動率(3.1%)にマクロ経済スライド(※)によるスライド調整率(▲0.4%)が乗じられることになり、年金額は昨年度から2.7%のプラス改定となります。
支払月は、令和6年6月( 令和6年4月・5月分)からとなり、改定後の年金額については、年金額改定通知書等により通知されます。

※参考
マクロ経済スライドとは、平成16年の年金制度改正において導入された、賃金や物価の改定率を調整して緩やかに年金の給付水準を調整する仕組みです。具体的には、現役被保険者の変動率と平均余命の伸び率を考慮して、引き下げ幅(スライド調整率)を設定することになっています。
マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。

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